依頼者=当事者でないことも

投稿者: | 2016年2月15日

別れさせ屋に依頼をしてくるのは、何もゆがんだ恋愛関係の当事者だけではありません。もちろん、本人自身が浮気や不倫などに精神的な苦痛を感じ、自分のパートナーとの離別を望むというパターンもあるわけです。

ですが、その恋愛関係をそばから見守る立場にあるものから、離縁の依頼が来るケースも存在します。そういったケースの中で典型的なのは、親からの依頼でしょう。要は、自身の子どもの恋愛関係が芳しくないために、それにテコ入れするために別れさせ屋に依頼をするわけです。例えば、娘の夫が暴力をふるってくる。

あるいは、息子がいわゆる悪い女に騙されてしまった。そのような事情に対する親の配慮として、依頼が来る場合もあるのです。テコ入れという言葉を使いましたが、親が子供の恋愛関係に介入する以上、あまり表立ったことはできません。

交際の内容や子ども本人の性格などにもよりますが、一般的に言って、自分の恋愛関係に親が介入されることを快く思う子供はいないでしょう。子どもが成人していればなおさらです。いくらうまくいっているとは言っても、子どもには「自分の面倒くらい自分で見る」という意識があって当然です。

恋愛している以上、相手は子どもであっても大人であり、そのあたりに配慮する必要もあるでしょう。あるいは、親に説得されて、別れさせ屋に依頼をするケースもあります。結婚関係になってくると、パートナーに対する自分の評価を、必ずしも周囲も受け入れてくれるとは限りませんから、その辺りの都合で依頼が来る場合もあります。

相手に対しては好意的でも、親へのあいさつがきちんとできないとか、自分たちの老後の面倒を見てくれるとは思えないなど、違った視点でその人が見られます。そこの認識にギャップがあまりにも大きくなってしまうと、こういった依頼につながるわけです。

別れたい当人でなければ依頼ができないようなイメージもあるかもしれませんし、子どもとは言え、他人の関係に介入することに抵抗を覚える人もいるかもしれません。ですが、形式としては当事者でなかったとしても依頼することは可能ですから、覚えておいて損はないでしょう。