親権の譲渡までを別れさせ屋に依頼する

投稿者: | 2016年2月21日

別れさせ屋に来る依頼の中で争点の一つになるのが子供の親権です。相談をして、依頼内容とその目標をある程度固めていく中で、「子供の親権をどうするか」「その処遇のフォローまでを別れさせ屋に依頼するのか」というのが論点になるわけです。

離婚まで成立すればあとは自分で、という方もいるかもしれませんが、子供がいる方が別れさせ屋に依頼をするばあい、その点を気にしないという方もいるでしょう。また、自分自身が不倫相手で、相手の正式なパートナーとの関係を別れさせたい、という場合にもその点は重要になってきます。子供がきっかけになって依頼をする場合もあるからです。

基本的には、依頼者である自分が親権を持ちたい、と思う人が多いと言えます。中には、相手に親権を預けるように別れさせ工作をしたい(再婚する際の障害になる可能性があるため)という方もいます。

ですが、依頼者と違い、そのパートナーには浮気癖や経済力と言った問題を抱えている場合が多いわけですから、「そんな人に任せるくらいなら」と思う場合の方が一般的です。また、そんなパートナーから自分の子供を守りたいという一心から依頼を決心する場合もあるでしょう。

親権をどちらにゆだねる方がよいのか、というのはモラルの問題もあり、一概には言えませんが、基本的には別れさせ屋では依頼者の希望を尊重した工作をします。もし親権の譲渡まで視野に入れた工作が希望なのであれば、相手方の気持ちが依頼者だけではなく子供の方からも離れるように工作をしていくわけです。

調停になると法律の問題となり、業者では対処しづらくもなりますから、基本的には「調停する必要をなくす」、つまり相手が親権を持ちたいと言う意欲がなくなるように働きかけるという形が理想的です。多少費用がかさむかもしれませんが、離婚を円満に進めて行きたいのであれば、親権の譲渡は必ずぶつかる壁です。

もめれば心が傷つき、後まで尾を引く可能性もありますから、不安が残るようなら、あるいはそこに強いこだわりがあるのであれば、その点も含めた相談をする方が賢明です。