別居中といえども、パートナーの浮気は耐え難いものがあります。
この場合、慰謝料を請求することはできるのでしょうか。
同居中であれば、問題なく請求できそうですが、別居中だとどうなのでしょうか。
■別居中の浮気には違法のものも
結論から言えば、別居中であっても婚姻関係にあれば、浮気は問題となります。
ですが、どこまでを浮気と捉えるかによって変わってきます。
慰謝料となると法律的なことになるので、法的に違法となる浮気は不貞行為、つまり肉体関係を持ったかどうか、ということになります。
不貞行為がない、立証できなければ、慰謝料というのは難しくなります。
ただし、離婚となると、不貞行為以外のところで慰謝料を請求することは可能になってきます。
こういう問題に関しては、弁護士に相談してみるといいかもしれません。
■別居中の浮気には問題ないケースもある
一般的には婚姻関係にあれば、不貞行為は違法となるのですが、肉体関係があっても、不貞行為と認められないケースもあります。
別居には、単身赴任など、いろいろな理由があります。
夫婦間にいろいろ問題があり、冷却期間を設けるための別居というのもありますよね。
また、一方的にどちらかが出て行った、というのもあるかもしれません。
離婚していない状況ではパートナー以外とは浮気となりますが、婚姻関係が破綻していると認められれば、不貞行為に当たらないということになります。
■別居中の浮気をやめさせたい
別居中の浮気で、夫婦関係が破綻していなければ、慰謝料を請求することは可能です。
ですが、また同居して一緒に暮らすことを考えているでのあれば、慰謝料よりも浮気をやめさせることを優先して考えてみましょう。
話し合いも必要ですが、自ら浮気をやめられるように促すことが大切です。
■別居中でも浮気の慰謝料は請求できる
基本的には別居中に不貞行為があれば、慰謝料の請求は可能です。
別居の理由にもよりますが、慰謝料を請求するということは、証拠を集める必要がありますし、離婚も視野に入れなければなりません。
もし、離婚したくないのであれば、浮気を許してもとの生活に戻れるように考えてみましょう。