夫婦の中には、離婚はしていないが別居している家庭もあります。お互い別々に生活し、ほとんど生活に干渉していない状況です。もしそんな状況で、どちらかが浮気をした場合、相手は浮気に対して慰謝料を請求することができるのでしょうか。
■そもそも浮気ってどこから?
慰謝料を請求できるような浮気とは、どこからが浮気にあたるのでしょうか。例えば、仲の良い異性と手を繋いで歩いただけとしましょう。これは不貞行為には該当しません。同じように、キスをしただけでも、慰謝料相当の浮気にはなりません。確かに、心は浮ついた気持ちになっているのかもしれませんが、こと慰謝料を巡る話となるとまた別です。
あくまで不貞行為となるのは、肉体関係を持った時です。実際に行為がなかったとしても、二人でホテルなどの密室の空間で一定時間を過ごしただけでも、浮気と認定されてしまうこともあります。ただ、手を繋いだりキスをするのも、それが頻繁に行われていたり、目立つような場所でいちゃいちゃしていたら、夫婦生活の平穏を害する行為と判断されることもあります。
■別居中の理由による
もし別居中の理由が、単身赴任であったり、子供の学校の都合など、やむを得ない事情の場合は、慰謝料を請求できる可能性があります。ここで重要なのは、婚姻関係が破綻しているかどうかです。何かしらの事情があって別居しているが、決して夫婦関係が破綻していていたと判断されない場合、同居している家庭と同様に、浮気は不貞行為に当たります。よって、慰謝料を請求した場合、支払いを命じられる可能性が非常に高くなります。
ただ、離婚を前提に別居していた場合は、慰謝料を請求することは難しくなります。なぜなら、すでに夫婦関係は破綻していたとみなされ、仮に相手が別の人と交際していたとしても、それは次の生活のことであり、浮気によって相手を著しく傷つけたとはみなされないからです。
別居中の浮気は、必ずしも慰謝料が請求できるわけではありません。ただ、だからといって軽々しく浮気をするのは良くありません。もし夫婦生活が破綻しているのであれば、しっかりと決着をつけてから、次の恋愛に進むべきです。