別れさせ屋へ離婚のお手伝いを依頼しようとしているときに、「別居中の浮気は不倫としては扱われなくて、慰謝料も請求できないらしいよ。」と友達などから聞いて不安になった、という方はいらっしゃらないでしょうか。今まさに、事情があって別居中の方には寝耳に水のような話かと思います。しかし、この話は場合によって、という話であり、しっかりと不倫として扱われる場合もあるのです。
■単身赴任などで別居中の場合は不倫として扱われる
配偶者の仕事の都合などで単身赴任となり、子どもや家の関係でやむを得ず別居中、という夫婦も多いかと思います。こう言った場合は、当然のことながら、婚姻関係をしっかりと続けたうえでの別居ということになりますので、どちらかが浮気をするとしっかりと不倫という扱いになり、慰謝料も請求されることとなります。また、お互いの気持ちを整理するためにどちらかが実家に帰るなどして一時的に別居をしている場合。この場合も、婚姻関係が破綻しているとは言えませんので、不倫という扱いになります。不倫相手と同棲するために別居をしているなどの場合はそもそも不倫が婚姻関係を破綻させた、ということになりますのでこちらももちろん慰謝料を請求されることとなるでしょう。
■離婚に向けた手続き中の場合は不倫として扱わないという場合も
状況にもよるのですが、不倫とは全く別の原因で夫婦関係が悪化し、双方が同意のうえで離婚に向けての手続きを進めており、その手続きの間に別居したあとで浮気をした場合は、そもそも婚姻関係が破綻していたということになり、不倫や不貞行為としては扱われないこともあるのです。ただし、この場合もどちらかの家に配偶者が定期的に家事をしに来てくれていたなどの状況があった場合は、婚姻関係が続いていたとみなされることが多いです。また、当然不倫関係を離婚協議前から続けていた場合は問題外となります。
別居中の配偶者の動向が怪しく、不倫を疑っている人にはドキッとしてしまうような話題ではありましたが、不倫として扱われない場合のほうが少ないことをお分かりいただけたでしょうか。不倫をされてしまい慰謝料の請求などを考えている方は、婚姻関係がつづいていたかに焦点をあてると請求が可能かどうかがわかりやすいかと思います。