別居中の浮気は慰謝料の発生理由になる?

投稿者: | 2020年5月30日

別居中に浮気をして、離婚ということになった場合、慰謝料は発生するのか気になる人もいるのではないでしょうか。別居というのも、さまざまな形があります。どういう状況であれば、離婚時に慰謝料が発生するのか解説しますのでチェックしてみてください。

■別居中でも浮気をしてはいけない貞操義務があります

夫婦の場合、別居中でも浮気や不倫をしてはいけないという貞操義務があります。浮気の場合、貞操義務を破っていることと解釈されるのです。法によって平穏な夫婦関係を壊す行為となります。

では、どこからが浮気なのかという問題が出てきます。それぞれ個人の基準があるというのは、法律的な観点からいうとなかなか通じない点があるのです。一般的には、肉体関係、つまり性行為を行ったら浮気といえるでしょう。

手をつないだ場合でも、肉体関係を容易に想像できる場所で行っている、長時間していたなら、不貞行為と判断されることもあるのです。

また、キスも同じで、肉体関係を容易に想像できる状況なら不貞行為と判断され、慰謝料を請求される場合があります。

■別居中の理由で浮気を責められない場合があります

別居中の浮気は、どのような理由で別居しているかで慰謝料の請求判断が分かれます。

完全に夫婦関係が冷え切っており離婚前提の別居だと、浮気が不貞行為とみなされない場合があるのです。

客観的に夫婦関係が破綻していると認められやすい状況といえます。ただし、絶対的なものではありません。破綻していたとしても、浮気をしていたことが発覚したとたん、相手が慰謝料を請求してくるケースもあるのです。

この場合、本当に夫婦関係が破綻していたかどうか、浮気をした側が証明する必要があります。

もちろん、離婚を想定していない状況での別居中に浮気をすれば、慰謝料を請求されてもおかしくありません。たとえば、出張、介護などは、夫婦関係が破綻、離婚前提の別居ではないからです。

■慰謝料をもらえなくても浮気が許せない方は別れさせ屋の活用を

慰謝料が請求できなくても、浮気や浮気をされた側としては、納得できないことも多いでしょう。配偶者と浮気相手の関係を壊したいと考える人も少なくありません。

別れさせ屋は、そんな方のサポートを行います。別れさせ屋の手法次第では、心理誘導により、今後、配偶者が浮気をするつもりにならない状態にできるかもしれません。

■別居中の浮気でも慰謝料が発生する場合はある

別居中に浮気をされて、慰謝料のことを考えるなら、状況を考えてみてください。離婚前提の別居だったのか、離婚とは関係ないときの別居での浮気だったのかで解釈が変わるからです。ただ、浮気自体が許せないと考え、配偶者が続行中なら、別れさせ屋に相談するのもよいでしょう。