別れさせ屋の子供相談

投稿者: | 2019年3月12日

・未成年の子供でも別れさせ屋に相談できる?

残念ながらほとんどの業者が未成年者からの依頼はお断りしているようです。

子供の本分は学業であり、何よりも優先されるべき事項は学業でなければならないという理由が挙げられます。

学業と恋愛の両立は非常に難しい事です。学業に大いに励んで頂きたいと考える業者も多くあります。

が、一部の業者では下記の状況であれば受けてくれることもあります。

1つ目は、相談者が婚姻している場合です。

未成年でも、結婚していれば成人者と同じ扱いになるので、結婚している人は依頼できる可能性が高まります。

2つ目は、法定代理人が同意している場合です。

法定代理人は、一言で言うと、ご両親のことです。

ご両親から同意を得ており、かつ契約の際に同席できるのであれば依頼できる可能性があります。

未成年の子供であっても相談ができる業者もあるので、探してみると良いでしょう。

・子供が対象者の相談は出来る?

対象の子供が家族である場合は例外ですが、基本的に未成年の子供を対象とした依頼は受けられない業者が殆どです。

家族である子供と成人している対象者を別れさせたい等、ご両親からの依頼は可能ですが、逆に、相談者側が成人していても対象者が子供の場合は非常に難しい案件となります。

例を挙げると、成人している対象者が未成年の子供と別れたい、という本人からの依頼の場合は、他者である未成年の子供に工作を行うことが困難な為、お断りするといった流れです。

中には、工作方法を変えてうまく依頼を進めてくれる業者もあるようですので、電話・メールにて相談するのもいいかもしれません。

ご両親が、成人している子供と未成年の子供を別れさせたいという場合には、対象を成人している子供に対し工作する為、受けてくれる可能性が高くなります。

未成年者の場合、まだ恋愛経験が少ない分、別れた時に受けるショックは非常に大きいこともあり、デリケートな問題も抱えている為、細心の注意を払って動きます。

また、未成年の子供との出会いを希望するといった内容は犯罪行為に繋がる可能性がある為、犯罪を未然に防ぐために依頼を断る業者が殆どです。